幼稚園と保育所等の両方に在籍することはできませんので、両方とも利用できる状況になった場合はいずれか一方の利用を選択していただく必要があります。
幼稚園の利用申込みは施設で行って頂きます。保育所等の利用申込みについては、保育認定課または希望施設へ行います。
保育必要量の認定は、保護者が保育を必要とする事由に応じて変わります。ただし、ここで認定されるのは、あくまで「最大で施設を利用することができる時間」となります。実際の利用時間は保護者の就労などの実態に応じたものとなるため、保護者が育児短縮勤務等の制度を利用しているなど、認定された保育必要量に満たない利用となる場合があります。
就労事由の場合、父母両方が月120時間以上就労することが就労証明書にて確認できない場合、自動的に保育短時間の認定となります。ただし、通勤時間を考慮し保育標準時間認定を 希望される場合は、支給認定変更届に変更を希望する理由を記入の上ご提出ください。内容確認後、認定変更が認められる場合、翌月からの認定変更となります。
利用者を決定するにあたっては、保育の必要性の度合いを点数化し、点数が高い児童から利用を承諾しています。第2希望以下の方が不利になることはありませんので、利用を希望する順 番にご記入ください。
上の子が通っている保育等に加えて数園希望する場合には、上の子の転園申込みを併せてすれば、同時に同じ保育所等に入所することのみを条件に利用調整することができます。この場合、申込書内のきょうだい組み合わせは「2人同時期に同じ保育所等のみを希望する」にチェックしてください。
休職中であっても保育所等の利用申込みは可能ですが、就労等の保育を必要とする事由のある方が優先となります。支給認定期間は効力発生日から90日目の月末までとなりますが、期間満了後も利用調整を行い、保育所等の利用が決定した際に、改めて利用開始日から90日間の支給認定を行います。なお、利用開始後90日目の月末までに月64時間以上の就労内容が確認できる就労証明書と支給認定変更届が提出されない場合は、その月末をもって利用解除(退園)となります。利用開始前であっても、就労が内定した場合は、就労証明書と支給認定変更届の提出が必要となります。
保育を必要とする事由がなくなった場合は、利用解除(退園)となります。求職活動をされる場合は、退職後すみやかに支給認定変更届にて求職活動の届け出をし、その後原則として90日目の月末までに就労開始の支給認定変更届と就労証明書をご提出ください。
事業所への調査で実際に就労していないことが判明した場合、または仕事を辞めているにもかかわらず、ご連絡を頂けなかった場合は、その時点で支給認定を取り消し、利用解除(退園)となります。
4月利用の申込みに限り出生前の受付をします。対象となるのは、4月1日時点で生後57日目を迎える児童です。必要書類を保育認定課へお問い合わせの上、申込み締切日までに保育認定課に直接お申込みください。
保育所等は健康な児童をお預かりする施設ですので、児童に熱があるときは家庭で保育していただきます。病気中で、病状が軽度と判断され、入院を必要としない場合には病児保育を、回復期には病後児保育を利用できます。事前に登録・申込みが必要となりますので、市ホームページや窓口等に置いてあります「病児・病後児保育のご案内」を確認し、あらかじめ各病児、病後児保育施設へお問い合わせください。
原則として保育所等では薬を預かりません。ただし、与薬依頼書等の手続きを経てお預かりできる場合もありますので、お問い合わせ下さい。
主治医の指示書をもとに、栄養士と面談を重ねながら、除去食・代替食を可能な範囲で行っております。
はい。医師の診察を受けたうえで、登園許可証明書または登園届を提出していただきます。 厚生労働省発行の「保育所における感染症ガイドライン」に基づき、船橋市健康保育研究協議会との協議のもと船橋市が「登園許可証明書(各医療機関の書式可)」及び「登園届」の書式 を作成しています。用紙は保育園にございます他、市ホームページからも印刷できます。 対象となる感染症については、各施設公立保育園管理課(電話047-436-2500)へご確認ください。